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2019.11.08

台風19号 住宅修理支援の対象拡大

今朝の信濃毎日新聞朝刊のトップに掲載されていました。

「一部損壊」に最大30万円

詳しくは、

長野県危機管理部危機管理防災課 電話番号:026-235-7184

(クリックすると大きくなります)

 

~以下関連記事抜粋~

応急修理すれば自宅に住める場合は、修理費を市町村が支払う「住宅の応急修理制度」が利用できる。

災害救助法に基づく制度で、従来は半壊と大規模半壊(いずれも限度額59万5000円)が対象だったが、

今月の内閣府告示の改正で適用範囲が拡大され、一部損壊(損害割合20%未満)のうち

損害割合10%以上の住宅(限度額30万円)も対象になった。

元の家に引き続き住めるようにするのが目的のため、無償で公営住宅に一時入居する場合は、

修理完了後に退去する必要がある。

仮設住宅への入居も認められない。

 

また更新します。

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